投資助言 投資代理業

投資助言・代理業とは

投資助言・代理業とは、下記の行為を業として行うものをさします。

  • 有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行うこと または
  • 投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うことです。

金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業をはじめるには、金融庁に登録が必要ですので、ご注意下さい。

業として行うとは?

業として行う、とは、報酬を得て継続的に行うことをさします。

こんな場合は、第2種金融商品取引業の登録のみならず投資助言・投資代理業の登録が必要

金融商品取引法では、ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲として取り扱われます。そのため、これらに関する助言業務を行う場合も、投資助言・投資代理業の登録が必要です。

こんな場合は投資助言・投資代理の登録のみならず投資運用業の登録が必要

投資助言・代理業の業務範囲は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)のみとなります。つまり、投資判断は投資家自身で行うものを投資助言業務といいます。
しかし、投資一任業務(投資判断と投資に必要な権限を委任される業務)を行う場合は、投資助言代理業登録のほかに運用業の登録も必要となります。

投資助言業 登録不要の事例、投資助言業 登録不要の事例

投資助言業登録不要のケースとは?
下記の場合は、投資助言業の登録が不要と金融庁がコメントしております。(以下、監督指針抜粋)

登録申請書の受理等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。なお、登録の要否については、投資助言・代理業に係る一連の行為における当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があり、一連の行為の一部のみを取り出して、直ちに登録が不要であると判断することは適切でないことに留意するものとする。

(1)登録が不要である場合
次に掲げる場合については、金商法第29条の規定にかかわらず、投資助言業を行うことができる。

金商法第61条第1項に該当する場合
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業を行う者が、投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合

金商法第50条の2第3項に該当する場合
金商法第50条の2第3項の規定により投資助言業を行うことができる者が、定められた期間内において投資助言業を行う場合


(2)投資助言・代理業に該当しない行為
不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為
例えば、以下イからハまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。
ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

イ. 新聞、雑誌、書籍等の販売
(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

ロ. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

ハ. 金融商品の価値等について助言する行為
(注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。

例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。


投資一任契約等の締結の媒介に至らない行為
媒介に至らない行為を投資助言業者又は投資一任業者から受託して行う場合には、投資助言・代理業の登録を得る必要はない。
例えば、以下イからハまでに掲げる行為の事務処理の一部のみを投資助言業者又は投資一任業者から受託して行うに過ぎない者は、投資助言・代理業の登録が不要である場合もあると考えられる。

イ. 商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
(注)このとき、単に投資助言業者又は投資一任業者の商号や連絡先等を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

ロ. 契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(記載内容の確認等をする場合を除く。)
(注)このとき、単なる契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

ハ. 金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明

無登録で投資助言・代理業を行った場合はどうなるの?

無登録で投資助言・代理業を行った場合、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされておりますので、くれぐれもご注意下さい。

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