第2種金融商品取引業の登録要件

第2種金融商品取引業 登録の【財産的要件】

会社の場合、資本金が1000万円以上であること。
(なお、個人の場合は1000万円の営業保証金を供託する必要があります。)

第2種金融商品取引業 登録の【人的要件】

その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。


イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。


ロ.常務に従事する役員が、金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。


ハ.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。


ニ.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。


ホ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。

a.帳簿書類・報告書等の作成、管理
b.ディスクロージャー
c.リスク管理
d.電算システム管理
e.売買管理、顧客管理
f.広告審査
g.顧客情報管理
h.苦情・トラブル処理
ⅰ.内部監査


そして、暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないこと。

(イ)本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
(ロ)本人が暴力団と密接な関係を有すること。
(ハ)金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
(ニ)禁錮以上の刑(相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪に問われた場合に留意すること。)。

金融商品取引業の登録要件 一覧表

第1種
金融商品取引業
第2種
金融商品取引業
投資
運用業
投資助言
投資代理業
金融商品
仲介業
法人格の
要否
必要不要必要不要不要
営業保証金1000万
(個人の場合のみ)
500万不要
最低資本金5000万1000万円5000万不要
純資産要件不要5000万不要不要
主要株主
規制
自己資本
規制
不要不要不要不要
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