第2種金融商品取引業とは

第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等と比べ流通性の少ないみなし有価証券等に関する勧誘・販売等の業務をいいます。

(例)不動産投資ファンドも第2種金融商品取引業に該当

不動産投資ファンドとは、例としてあげると投資家から資金を集めて不動さんを購入し、賃貸で得られる家賃収入や売却によって上げた収益を、投資家に配当する仕組みがあげられます。
このようなファンド会社を立ち上げるに際しても、第2種金融商品取引業の登録が必要となるケースがあります。

(例)信託受益権の販売を取扱う業者は、第2種金融商品取引業が必要

信託受益権の販売を取扱う業者は、従来は信託受益権販売業の登録が必要でした。
しかし、金融商品取引法施行後は第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。
不動産会社は、要注意です。

無登録の場合の罰則は?

無登録業者は、懲役3年以下,若しくは罰金300万円以下ないし併科が科されることになっています(金商法第198条)ので、注意が必要です。

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