投資助言業 投資代理業 よくある質問

投資助言代理業の供託金500万円とは、廃業するまで500万円は預ける形になるのでしょうか?

投資助言・代理業者が金商法に基づき供託する営業保証金は、廃業するまで供託し続ける必要があります。すなわち、供託している間は一切手を付けられなくなります。
例えば現金500万円を供託した場合は、その500万円は運転資金等に充当できなくなりますので、その分を想定した運転資金の確保が求められますので、ご注意ください。


人員体制についてですが、投資助言・代理業の場合、1人いれば登録は可能でしょうか。

人員体制についてですが、投資助言・代理業の場合、最低限金融法務に詳しい方、投資に詳しい方、業務状況を監査する方の人材を確保する必要があります。こちらを兼任する等で場合によっては1人でも登録が可能な場合もございます。
なお、登録申請を正式に提出する前段階で、事業内容や人員体制等について、管轄財務局で複数回にわたる事前のヒアリングを受け、登録に必要な要件を全て満たした上で初めて申請書類を提出することとなるため、本申請前の準備に一定の時間が必要です。


「投資助言業」を個人でやるには一部の業務を外部委託するようになるのでしょうか?

投資助言業の登録には、投資担当者とコンプライアンス担当者と監査担当者が必要です。
個人で登録を行う場合には、一人で3つの担当者を兼ねる事になりますが、投資とコンプライアンスの両方について役所が求める程度の知識・経験を備えている人はごく少数です。また、業務量的にも両方をこなすのは困難と判断されます。

ですので、個人で投資助言業の登録を行う場合、コンプライアンスの補佐を投資に詳しい弁護士等に委託する事も自然といえるでしょう。

「株の売買方法を教える」という事を有料でやるには「投資助言業」にあたらないでしょうか?

投資助言業に該当するのは、個別銘柄に関する判断を有料で提供する事です。
個別具体的な銘柄について触れず、一般的な株式投資の方法やノウハウを教える範囲に留まるのであれば、有料であっても投資助言業には当たらないと考えられるでしょう。


投資助言業」を個人で行なう場合と法人で行なう場合は何が違うのでしょうか?

個人で登録をする場合は、その個人にのみ投資助言業が可能となるため、その人が病気や海外出張等の際に他の人に引き継ぐ事が出来ません。
一方、法人で登録をすれば、投資助言業の主体は個人ではなく法人なので、担当者が業務を出来なくなったとしても、届出により引き継ぐ事が可能です。
また、登録申請においても、知識・経験を持った人材を法人が雇う事で対応出来る利点があります。


「投資助言業」は、年間のランニングコストはどのくらいかかるのでしょうか?

最初の営業保証金以外に、登録に付随して発生する費用としては、日本投資顧問業協会の会費(入会金20万円、年会費10万円)等がございます。

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