投資助言 代理業(旧投資顧問業)の登録要件

【組織的・人的要件】(投資助言・投資代理業 登録)

  • 投資助言・代理業に関する投資情報を分析・判断・助言できる知識者がいること
    (なお、特別な資格は不要です。)
  • 投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること
    (投資助言、法令遵守指導、内部監査業務、管理等、投資助言代理業を取り扱う体制を確立することが必要です。)

【財産的要件】(投資助言業 投資代理業 登録)

  • 供託金500万円を納めること
    なお、会社の場合、資本金が500万以上あることは必要ありません。

登録拒否事由 下記に一つでも該当すれば登録は出来ません

拒否事由に該当する場合は登録されません。

拒否事由には次のようなものがあります。
登録申請者、法人の役員、もしくは重要な使用人が

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  • 一定の犯罪により一定の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から所定の期間を経過しない者
  • 過去に登録・認可を取り消されてから5年を経過していない者
  • 他に行う事業が公益に反すると認められる者
  • 未成年者

投資助言業 投資代理業登録に際して、法人格は必須条件か?

法人格は必須ではありません。法人(会社)でも個人でも登録できます。

金融商品取引業 登録要件一覧

第1種
金融商品取引業
第2種
金融商品取引業
投資
運用業
投資助言
投資代理業
金融商品
仲介業
法人格の
要否
必要不要必要不要不要
営業保証金1000万
(個人の場合のみ)
500万不要
最低資本金5000万1000万円5000万不要
純資産要件不要5000万不要不要
主要株主
規制
自己資本
規制
不要不要不要不要

当事務所の特徴

単に申請だけでなく、コンサルティング付きのサービスとさせて頂いております。
コンサルティングつきとしたのは下記の理由からです。

最近のことですが、免許申請のみ専門家に行っていただいた方の投資顧問契約締結前交付書面のチェックを依頼頂き、お客様とヒアリングをしていくうちに、様々な書類の不備が発覚しました。

理由としては、申請にあたっては雛形で対応してしまったためその会社様の実情にあっていない書類を作成したことにより、免許をとった1年後に書類をすべて作りなおすということになりました。
そのため、深い金融知識にもとづく実態的なアドバイス付きとさせて頂いております。免許の取得に関しては、免許後も見据えた書類を作る予定です。

それだけでなく、
・お客様との契約の結び方
・契約結んだあと、お客様から収集する資料
・投資助言事業を行った場合保存すべき書類の
についても免許申請後2ヶ月間、助言させて頂きたいと思います。(主にメールで対応)

なお、このようなコンサルティングつきにしているのは私のウェブページ記載の下記の信念からです。

私がこの仕事を行う理由
http://www.yokohamakaisha.net/category/1418722.html

やはり、免許が剥奪になるのは、事業計画を大きく狂わせることになります。
ただ、申請代行のみを安くやってほしいということでしたら別途のご提案も可能ですので、遠慮なく仰って頂ければ幸いです。
やはり、お客様のご意向最優先です。

ファンド組成書類はお任せ ファンド組成 | 第2種金融商品取引業登録.com
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